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【ケース1】離婚に伴う家の名義変更の方法(旦那名義に旦那が住む)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚の際に、不動産(たとえばマイホーム)がある場合、

今後「誰が住むのか」「名義はどうするか」「ローンはどうするか」

という問題は必ず発生します。

この問題を解決するには、

当事者双方の合意+実現するための要件のクリア

が必ず必要です。

 

当事者双方の合意があっても、

実現するための要件が整わなければ話は振り出し戻ります。

 

こちらのブログでは、

各ケースで実現するための要件について考えていこうと思います。

 

 

ケース1

 

 

今【名義は 夫、債務者(ローン払う人)は 夫】

  ↓

将来【名義は 夫、債務者 は 夫】

 

 

このケースの場合で必要な要件としては

結論、

『夫にお金が用意できるか』

です。

「家の名義」という観点では、妻が家を出ておしまいという比較的、

簡単に実現できる形かと思います。

何か、名義を移すといった手続きの必要はありません。

 

ただ、妻の立場から

「家をあげるのだから、代わりにお金が欲しい」

という意見も当然出るでしょう。

【 家の価値 ー ローンの残額 】で、+になる場合、

+分は夫婦で築き上げた共有財産なので、

その半分に相当するお金は財産分与として請求できる

という余地はあるのかなと思います。

 

具体例でいうと、例えば

家の今の価値 3000万円

ローンの残額 2500万円 としたら

3000万円-2500万円=500万円

この500万円については、

夫婦共同生活において築き上げた共有財産と言えます。

妻が専業主婦であってもです。

取り分を半々で分けるとすれば単純計算で250万円のお金を

妻が夫へ財産分与時に請求できる余地はあるでしょう。

 

ただ、上の計算は

「結婚してから2人で貯めたお金や収入のみで家を買っている」ケースです。

 

例えば、夫が独身時代の貯金からお金を多く出している場合や、

夫側の両親が資金援助している等の事情がある場合は、

先ほどの250万円から上記金額を引き、

その半分を妻は請求できるに限られますので注意してください。

この点は、財産分与の際に、細かい金を協議で決めていく形になります。

逆に妻が多く購入時に支出している場合は、請求額は増えます。

 

 

一方で、夫が妻に対し250万円を支払えない場合、

または金銭に代わる財産の提供ができない場合はどうするか。

そうなると、

・分割払いや支払える金額まで減額してもらうよう妻へ交渉する

・家を売って250万円を用意する

 

という選択肢が挙げられます。

住宅ローンをフルで借りていた場合は、

住宅の価値とローン残額が大きく開くケースは稀(むしろローン残額のが大きい)ですが、

購入当初頭金を多く出している場合は特に注意が必要です。

 

以上、まとめると、

今 【 名義は 夫 、債務者(ローン払う人)は 夫 】

将来【 名義は 夫 、債務者は 夫 、住むのは 夫 】

の場合

必要な要件は

『夫にお金が用意できるか』

 

でした。

 

→ケース2(夫名義に妻が住む)はこちら