離婚の際に、不動産(たとえばマイホーム)がある場合、
今後「誰が住むのか」「名義はどうするか」「ローンはどうするか」
という問題は必ず発生します。
この問題を解決するには、
当事者双方の合意+実現するための要件のクリア
が必ず必要です。
当事者双方の合意があっても、
実現するための要件が整わなければ話は振り出し戻ります。
こちらのブログでは、
各ケースで実現するための要件について考えていこうと思います。
↓
このケースの場合で必要な要件としては
結論、
『夫にお金が用意できるか』
です。
「家の名義」という観点では、妻が家を出ておしまいという比較的、
簡単に実現できる形かと思います。
何か、名義を移すといった手続きの必要はありません。
ただ、妻の立場から
「家をあげるのだから、代わりにお金が欲しい」
という意見も当然出るでしょう。
【 家の価値 ー ローンの残額 】で、+になる場合、
+分は夫婦で築き上げた共有財産なので、
その半分に相当するお金は財産分与として請求できる
という余地はあるのかなと思います。
具体例でいうと、例えば
家の今の価値 3000万円
ローンの残額 2500万円 としたら
3000万円-2500万円=500万円
この500万円については、
夫婦共同生活において築き上げた共有財産と言えます。
妻が専業主婦であってもです。
取り分を半々で分けるとすれば単純計算で250万円のお金を
妻が夫へ財産分与時に請求できる余地はあるでしょう。
ただ、上の計算は
「結婚してから2人で貯めたお金や収入のみで家を買っている」ケースです。
例えば、夫が独身時代の貯金からお金を多く出している場合や、
夫側の両親が資金援助している等の事情がある場合は、
先ほどの250万円から上記金額を引き、
その半分を妻は請求できるに限られますので注意してください。
この点は、財産分与の際に、細かい金を協議で決めていく形になります。
逆に妻が多く購入時に支出している場合は、請求額は増えます。
一方で、夫が妻に対し250万円を支払えない場合、
または金銭に代わる財産の提供ができない場合はどうするか。
そうなると、
・分割払いや支払える金額まで減額してもらうよう妻へ交渉する
・家を売って250万円を用意する
という選択肢が挙げられます。
住宅ローンをフルで借りていた場合は、
住宅の価値とローン残額が大きく開くケースは稀(むしろローン残額のが大きい)ですが、
購入当初頭金を多く出している場合は特に注意が必要です。
以上、まとめると、
今 【 名義は 夫 、債務者(ローン払う人)は 夫 】
将来【 名義は 夫 、債務者は 夫 、住むのは 夫 】
の場合
必要な要件は
『夫にお金が用意できるか』
でした。