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銀行から発行される包括委任状の使用方法

 

こんにちは。

銀行から担保設定の依頼を受け、

登記の委任状や抵当権(根抵当権)の設定契約書を預かりに行くと、

ときどき【銀行代表者から支店長への包括委任状】と【支店長からの司法書士への登記委任状】

をもらい受ける場面があります。

包括委任状の内容はおおまかに、

「銀行代表者から支店長へ、登記手続き等の権限を委任します」といったものです。

 

登記の委任は、法人であれば原則法人代表者からいただくことになります。

金融機関も例外ではありません。

結論から言いますと、

支店長名義の委任状1枚をもって登記申請することはできません。

 

この場合、法人代表者→支店長への、登記の権限を委任した委任状も合わせて必要です。

つまり、

代表取締役→支店長(登記権限の包括委任状) 1枚

支店長→司法書士(登記手続代理の委任状) 1枚

の計2種の委任状があってはじめて、私共は登記申請を行えるのです。

 

また、この登記権限の包括委任状と併せて、金融機関は印鑑証明書も一緒に預けてくれる

ケースもありますが、金融機関が登記権利者として申請するのであれば、印鑑証明書は

法務局へ添付せずとも、登記申請は完了します。

 

登記権限の包括委任状は、原本還付は必ずしましょう。法務局に納めてしまったら、

多分、金融機関から叱られます。

登記権利者であっても、念のため印鑑証明書を添付するといった場合は、

こちらも原本還付可ですので、忘れずに返してもらいましょう。

 

1つ確認しておかなければならないのは、

依頼を受けている登記が、間違いなく包括委任状の範囲のものであるかという点。

つまり、依頼は抵当権変更なのに、

抵当権の設定、抹消は委任内容になっているが、抵当権の変更が委任内容になっておらず、

射程外でした、ということになれば大変です。

 

包括委任状もらったからOKという判断は非常に危険です。

私は、委任内容の把握は必ず預かりの際にするようにしています。

 

 

ちなみに、

登記の申請書や、登記原因証明情報(抵当権設定契約書)は通常通り

代表取締役のお名前で申請します。

よって、支店長のお名前は、登記手続代理の委任状にのみあらわれます。

 

お役に立てれば幸いです。

 

似たお話で、下記も参考に見てみてください。 

銀行から預かった登記原因証明情報(解除証書)が支店長名義の場合の注意点