2019年1月13日より、自筆証書遺言の一部が、自筆でなくても、
問題なく遺言書として法的に認められることになりました。
この、「一部が」というところが重要です。
すべてにおいてではありません。
どの部分が自筆でなくてもよいかというと、
財産目録の部分のみです。
この部分のみパソコンで入力等でOKです。
それ以外は、今まで通り、手書きです。
改正後の条文をみてみると、
第968条 1 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
(NEW→)2 前項の規定にかかわらず、自筆証書これと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
968条2項で、どこが自書不要かが記されています。
さらにもう一つ忘れてはいけないのが、そのあと。
パソコンで入力した財産目録には
遺言書の署名捺印とは別個に
署名捺印をしなければなりません。と言っています。
(財産目録の偽造防止のため)
ですので、
従来はすべて手書き!でしたが、
2019年1月13日以降は、
財産目録のみパソコン入力OK
かつ
パソコン入力で作成の際は、個別に署名捺印
この部分が、新しく変わった部分です。
「せっかく作ったのに、法的に効力が認められなかった」
ということがないよう、しっかり確認してください。
自筆が大前提です。
なお、2019年1月13日より前に作成された自筆証書遺言の場合、
上記のような方法の遺言書は法的な効力は「無し」としての取扱いです。(改正法附則6条)
参考になれば幸いです。