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自筆証書遺言の方式が一部変わりました

2019年1月13日より、自筆証書遺言の一部が、自筆でなくても

問題なく遺言書として法的に認められることになりました。

 

この、「一部が」というところが重要です。

すべてにおいてではありません。

どの部分が自筆でなくてもよいかというと、

財産目録の部分のみです。

この部分のみパソコンで入力等でOKです。

それ以外は、今まで通り、手書きです。

 

改正後の条文をみてみると、

第968条   1 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

(NEW→)2     前項の規定にかかわらず、自筆証書これと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

 

968条2項で、どこが自書不要かが記されています。

 

 

さらにもう一つ忘れてはいけないのが、そのあと。

パソコンで入力した財産目録には

遺言書の署名捺印とは別個に

署名捺印をしなければなりません。と言っています。

(財産目録の偽造防止のため)

 

ですので、

従来はすべて手書き!でしたが、

2019年1月13日以降は、

 

財産目録のみパソコン入力OK

かつ

パソコン入力で作成の際は、個別に署名捺印

 

この部分が、新しく変わった部分です。

 

「せっかく作ったのに、法的に効力が認められなかった」

ということがないよう、しっかり確認してください。

 

自筆が大前提です。

 

なお、2019年1月13日より前に作成された自筆証書遺言の場合、

上記のような方法の遺言書は法的な効力は「無し」としての取扱いです。(改正法附則6条)

 

 

参考になれば幸いです。