会社設立登記における司法書士の流れ(詳細)

会社設立登記の依頼を受けた際、毎度どのような流れだったか曖昧になってしまうので、

司法書士側の立ち回りについて記載しておこうと思います。

あくまで、私の流れです。 太字はすぐ忘れてしまう箇所です。

 

1. 設立の依頼

    ① 設立の依頼があった際、まず

      ・ 準備しておいてほしいもの(発起人個人の通帳、印鑑等)

      ・ 決めておいてほしいこと(資本金の額、設立日、事業目的等)

      を記載した、案内を依頼者へ交付(またはFAX・メール)

   

    ② 上とは別に、発起人全員の印鑑証明書を準備してもらうよう促す。

      取得し次第、事務所まで送付または

      メール・FAXで写しをいただけるようお願い

 

    ③ 登記完了後の謄本、印鑑証明書の必要通数を分かれば

      ヒアリングし見積書を送付

 

 

2. 定款作成

    ① 定款記載事項が決まり次第、当事務所にて定款作成&公証役場へ認証予約のTEL。

      予約に際し、下記を公証役場へFAX

      □ 作成した定款(全て完璧でなくてもOK)

      □ 発起人全員の印鑑証明書(写しでOK)

      □ 反社じゃない申告書(実質的なんとか。。)

 

    ② 定款の内容に問題がなく、内容も固まりしだい、

      当事務所にて定款のPDFに電子署名を施す。

 

    ③ 定款認証日までに、下記を依頼者からいただく

      □ ②で署名した定款を印刷した紙+電子定款認証用委任状 を合綴し、

        発起人全員から実印で押印&割り印

      □ 発起人全員の印鑑証明書原本

      また、定款認証完了後に、資本金の払込みをしてもらうよう注意喚起

      (厳密には認証日前でも問題ないが、ここでは割愛)

 

    ④ 定款認証日までに、申請用総合ソフトから、公証役場の担当者へ

      電子署名した定款(=認証してもらう定款)データを送付

 

 

3. 定款認証 

    ① 公証役場へ定款認証の予約日、下記のものを持参し、認証手続き。

      □ 電子定款認証用委任状と定款が合綴され押印されたもの

      □ 発起人全員の印鑑証明書

      □ 反社じゃない申告書

      □ USBメモリー

      □ 自分の身分証、事務所・自分のハンコ

      □ お金(金5万2000円前後)

 

 

4. 申請準備

    ① 依頼者に定款認証日後、資本金の払込みをしてもらう。

    ② 依頼者から下記書類をいただく

      □ 払込み証+通帳の写し(表紙、裏表紙、該当箇所)を合綴した書類

      □ 登記委任状

      □ (代表)取締役の就任承諾書

      □ 取締役の印鑑証明書(発起人と同一人物は不要)

      □ 本店所在場所を決議した発起人の同意書

      □ 印鑑届出書

      □ 印鑑カード交付申請書

      □ 代表取締役の本人確認書類(依頼者と別人の場合は、面談必須)

      各実印、会社実印にて押印。払込み証は割印を忘れない。

      登記費用もこのタイミングでもらえればいただく。

 

 

5. 登記申請

    ① 特例申請の場合、定款は、公証役場からもらった、

      USB内のデータフォルダごと添付

      (定款はこれでOK。役場からもらった原始定款、その写しなどは

       法務局へ提出する必要はない。)

   

    ② 印鑑カード交付申請書は登記完了後、法務局へもっていけばOK。

 

6  登記完了

    ① 登記事項証明書及び印鑑証明書の取得依頼があれば取得し

      定款等と併せて返却

 

 

 以上がおおまかな流れです。

 合綴し割印が必要な場面が2度あるので、

 どうしても郵送または面前での調印が2回必要なのかなあと。

 なるべく依頼者の負担は減らしていきたいので、

 もっと良い方法がないか模索中でございます。

 あくまで、私の手続きの流れですが、参考になれば幸いです。