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抵当権の順位変更登記の流れ

先日、抵当権と根抵当権の順位変更登記の

依頼がありました。

 

備忘録的な内容になりますが、

その流れについておさらいをしておこうと思います。

 

まず

A銀行より、

「新規で4物件に抵当権設定後、

 先順位のB銀行と4物件すべて

 担保権の順位変更をしますので、

 手続きをお願いします」

と依頼の電話を頂きました。

 

要は

 

1番抵当権B銀行        

2番抵当権A銀行(←まず新規抵当権設定)

 ↓  

1番抵当権A銀行

2番抵当権B銀行 へ順位変更するもの。

 

了解したものの、次の3点につき疑問になりました。

 

① 順位変更契約書はどの順番でもらうのか

② 順位変更契約書は何部必要か

③ 一括申請OKか

 

①については、正しいのかどうなのかはわかりませんが

当事務所にて作成したものを、先順位に上がるA銀行から

押印をもらう。

次に後順位に下がるB銀行へ押印してもらうといった流れで行いました。

銀行間で押印書類を回すなんてことはやってもらえませんでした。

 

 

②については、これも結局何が正解なのかよくわかりませんが、

先順位になるA銀行は確実に原本がほしいのは間違いないと思います。

ただ、後順位に下がる銀行は、原本ではなくコピーでもよいという運用を

しているところもあるようなので、

原本2部必要かはここで事前に確認すべきかと思います。

 

 

③最後になってしまいましたが、

順位変更は

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

共同担保において各不動産についての

順位変更に係る担保物権の順位番号及び変更後の順位が

すべて同一である場合、同一の申請情報により

一括申請をすることができる

(昭和46年12月27日民甲960号依命通知)

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

という通知があるので、

①共同担保であり

②各抵当権に付された順位番号と変更後の順位番号がまったく同じ

であれば、一括で申請できます。

私の場合、それぞれ4物件にまたがる共同担保でしたが

各担保権に付されている順位番号がすべてバラバラだったため、

②の要件を満たさず

順位変更登記を4件申請しました。

(ちなみに順位変更契約書は1枚をもってすべて記載し、

 登記原因証明情報を4枚つくりました。)

 

なお、申請の順番は、

①抵当権設定→②③④⑤順位変更 の流れで連件で申請しました。

そのため、

順位変更の登記原因証明情報中、

登記の原因となる事実又は法律行為の箇所に

それぞれの担保権の、

受付年月日・受付番号を記載する必要がありますが、

新規抵当権の部分は申請段階では受付年月日しかわからないため、

受付番号は空欄のままPDFにし、オンライン申請しました。

怖かったです。

郵送する際、空欄のままで良いか法務局へ確認し、

そのままでよいとのことだったので、

原本も受付番号を空欄のまま送りました。

 

ただ、同登記原因証明情報中、

変更後の順位として、何番抵当権が何番抵当権になるのかについては、

必ず記載する必要があります。

新規抵当権が乙区何番で登記されるか、慎重に先読みして

記載してください。

抵当権抹消登記を前提登記で入れる場合は、要注意です。

 

具体的な順位変更における添付書類の中身については

こちら(順位変更登記の合意書と登記原因証明情報)の記事で紹介しています。 

 

悩みどころ満載だったので、

参考になれば幸いです。

 

 

 

 司法書士 岩井保寛