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新相続法セミナー

令和2年2月2日、愛知県司法書士会 名古屋東支部主催の

「市民公開講座【新相続法セミナー】」の講師をして参りました。

 

場所は豊明市にあります、

豊明商工会館イベントホールにて開催しました。

今回は、セミナー講師としての活動報告的な内容です。

 

市民公開講座というのは、

その名の通り一般の方々に向けて、

毎年1回、

司法書士業務や法知識について、お話をするものです。

 

例年、相続や遺言に関する情報提供が多いです。

本年は上記に加え、2018年相続法が改正され、

順次施行される、相続法の変更点や注意点をお伝えする

内容にしました。

 

時間も限られていたため、

下記の変更点等をピックアップして

構成しました。

・自筆証書遺言の一部方式の緩和

・自筆証書遺言の保管制度

・遺留分の請求方法の変化について

・配偶者居住権の新設

 

総じて、遺言書の有能っぷりがUPしているなー、

というのが私の率直な感想です。

 

セミナーとしては、定員の約7割の席が埋まりました。

残念なことに、

新相続法のことについて知りたいのか、

単に相続手続きについて知りたいのか、

という区分けは分からずなのですが、

いずれにせよ、十分な盛況ぶりだったと感じています。

 

さらに、単に来場されるだけでなく、

情報を知りたい、悩みを解決したい、という来場者の熱が、

演壇まで伝わってきました。

 

その熱に負けないくらい、

私も、より具体的な事例や活用方法、

実際に現場で起きた事件等もお話したかったのですが、

時間の都合もあって、時間の許す限りといった形になってしまったのが、

心残りです。

 

今では、パソコンで検索すれば、

新相続法の知識については十分学べると思います。

ただ、様々な注意点があることや、

実際の活用のイメージが沸きづらいという部分はあると思います。

 

落とし穴といったら語弊があるかもしれませんが、

思いもよらなかった事態にならないよう、

何か検討中の方は、一度お近くの司法書士を訪ねてもらえると、

安全かなと思います。

 

 

 司法書士 岩井保寛