新型コロナウイルスで亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、被患された皆様の早期回復と感染の早期終息を心よりお祈り申し上げます。
本記事におきましては、新型コロナウイルスの影響により、収入の激減・減少してしまったという方々へ、一つの情報提供として投稿しています。
我々法律家は、法律をもってして収入を増やす手助けをすることはできません。
ただ、法律をもって時に最悪の事態を防ぐことはできると考えています。
そのうちの一つとして、
「住宅ローン特則付個人再生」を知っていただければと思い紹介します。
こちらの制度は、
生活費のためやその他の理由で借入をしており、
なおかつ、住宅ローンの支払いがある。
そして収入が減少して月々の支払が厳しいという方のための制度です。
要は、
「住宅ローン特則付個人再生」は
「借金を解決したいけど、マイホームは失いたくない」
という方のための手続きです。
まず、個人再生とは、
簡単に言うと、裁判所のOKをもらって借金を大幅減額をしてもらう手続きです。
自己破産と大きな違いとして、借金は全てチャラになるわけではないということ。
その代わり、自己破産のように身ぐるみすべて剥がされるわけではなく、
家や車、生命保険等のプラスの財産を残したまま手続きができる場合がありあす。
ただ、結論から言うと、
借金が膨れ上がりすぎると、
個人再生手続きができず自己破産を余儀なくされる(家も車も失う)ことになるので、
気を付けてください。
どうゆうことかと言うと、
個人再生は借金を大幅に減額する手続きなので、
借金が膨れ上がりすぎていると、大幅減額してもなお、
現在の収入から、返済の計画(返済の目途)が立てられず、
自己破産を余儀なくされる、ということです。
収支のバランスが崩れ、毎月新しく借入を続けるしかないという状況
に陥ってしまった場合は、マイホームを守るため、早急に手を打つ必要があります。
自己破産になる前にこのような制度があるのだということを知っておいてください。
実際と手続きとしては、
住宅ローンは従来通りもしくはリスケジュールをして支払いを継続します。
リスケジュールの例としては、
1. 当面は利息のみの支払いを続け、一定の時期から再度、元本と利息の支払いを開始
2. 支払分割期間を延長し、月々の支払額を抑える
などの対策をします。
一方で、住宅ローン以外の借金は
大幅減額や利息カット、支払分割期間延長等をし、月々の支払を抑えます。
細かい手続きはここでは割愛します。
大事なことは、
自己破産以外に、このような制度があるということ、
そして、借金が膨れ上がりすぎると危険だということ、
です。
手遅れになってしまう前に、一つの情報として
参考になれば幸いです。
細かく知りたいという方は、私かお近くの司法書士や弁護士の先生を
お尋ねください。
皆様のご無事を祈っています。