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相続の限定承認には要注意

限定承認のイメージ図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続が発生した場合において、相続人の選択肢としては

A 単純相続(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続)

B 限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する)

C 相続放棄(プラスの財産、マイナスの財産全て放棄する)

 

の3種類が存在します。

今日はそのうち、Bの限定承認にスポットを当てた内容です。

 

限定承認は上記に書いたように、

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する

という意味です。

つまり挿絵(右側)のように

資産< 借金   の場合、 はみ出した負債(借金)は返済義務がない。というものです。

 

法律の教科書などにもこのように記載してあり、

私も司法書士の受験時代には

「とっても便利な制度があるんだな!」と思ったことがあります。

 

ただ、結論から言うと、

ごく僅かな一部の人を除いては、全然便利ではない。

と思っています。

 

というのも、

最終的に実現する法律効果は魅力的なのですが、

そこへ辿り着くまでの道のりが非常に面倒ということです。

(面倒などと専門家が口にするものじゃないですがお許しください) 

 

例えば、

裁判所手続きを介するため申立て等の煩雑さ、

手続きは相続人全員必須で、亡くなってから3ヶ月以内に行うという制約、

税金の問題(特に相続財産に土地や家がある場合)、

専門家の依頼料の問題など、

考えることは多いです。

(一方、相続放棄なんかは調べればご自分での手続きは不可能ではありません)

 

どうも、

「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する」

 という魅力たっぷりワードが一人歩きしてしまっているせいか、

相談者様からは

「自分はとりあえず限定承認すればいいかなと思っている」という旨の、

回答を受けることが多々あります。

 

何が問題かというと、

漫然と「限定承認でいいや」という考えでいると、

被相続人(亡くなった人)が、

どれだけのお金をどこから借りているか 

という調査をほとんどしていない、というのが問題なのです。

 

限定承認の手続きの手間や費用を知ってから、

限定承認すべきか、相続放棄すべきか、単純承認すべきかの判断を

大慌てでしなければならないという事態に陥ります。

 

それを防ぐために、

被相続人がご健在のうちに、一緒に負債の確認・整理ができるのが

一番望ましいです。

それが叶わない状況であるならば、

亡くなった後、早急にタンスや机の引き出し等から、

借入先の手がかりになるような書類を探してください。 

結果、借入がかなりあるぞ、となれば相続放棄又は限定承認をすべきで、

借入の恐れがないぞ、ということであれば単純承認をすべきです。

 

調べても借金があるのか結局分からないといった場合は、

単純承認+当分は相続財産を積極的に使用・利用しない 方法

もしくは、ここで初めて限定承認の方法をとるべきかと思います。

 

ここで一番言いたいのは、

限定承認のもたらす結果は有能であるけれど、

道のりは非常に険しいということ。

別の方法を選べる余地があるのならば、

そちらを検討してください。

 

なお、平成30年度の司法統計によりますと、

相続放棄の申述受理件数  215,320件

限定承認の申述受理件数      709件

という結果になっており、一部の人を除いては、

単純承認(単純承認は、裁判所手続きが不要なため統計はありません)

もしくは、相続放棄の手続きをしているということがお分かりだと思います。

 

 

長くなってしまったので、

ごく僅かな一部の人を除いては、全然便利ではない。

の「ごく僅かな一部の人」 については、別記事にします。

 

参考になれば幸いです。