相続の相談において、「全財産を一人に相続させることは可能か」
という質問をうけることがあります。
分かりやすいケースとしては、
「父である私の遺産をすべて、長男へ相続させたい。次男へは相続させたくない」
といった場合です。
結論から言うと、
全財産を相続させることは可能です。
ただ実現できるかどうかは分かりません。
まず、
全財産を1人に相続させる方法としては
大きく2つの方法があります。
1つ目は、
(例えば)「長男〇〇に全財産を相続させる」
という内容の遺言を残す方法。
これにより、長男〇〇が全財産を相続することになります。
ただ、遺言で全財産を相続させる場合、
無視できないのが遺留分という存在。
「相続人にはそれぞれ、全財産のうち、最低これだけの財産は相続する権利がある」
という制度です。
この権利を他の相続人(例えば次男)が主張した場合、
長男〇〇は、相応する金銭等の支払いをしなくてはなりません。
よって、全財産を相続することは可能ですが、
遺留分請求があった場合、金銭等の支払いをする義務があり
真に「全財産の相続」という状況を実現できるかは分かりません。
という結論になります。
遺留分の請求がない場合には、
長男〇〇は「全財産の相続」を実現できるということです。
2つ目の方法として、
遺言がない場合に、相続人全員の話し合い(遺産分割)で、
「全財産を長男〇〇が貰うことにしましょう」という結論を出す方法です。
これにより、全財産を一人で相続することが可能となります。
ただし、相続人全員の合意が必要となりますので、
1人でも納得しない場合は、
「全財産の相続」という状況は実現できないことになります。
結局両方とも、全財産の相続は可能は可能だが、
不確定という意味では同じです。
ただ、他の相続人の横槍の大きさが決定的に違います。
1つめの遺言のケースでは、遺留分の範囲での財産の主張
に限られます。
もう一方の、相続人全員の話し合いのケースでは、自由に相続分の主張
ができます。
主張できる財産の範囲に際限がありませんので、
他の相続人は、言いたい放題できてしまうといった具合です。
以上を鑑みると、いずれの方法も「全財産の相続」は可能ではあるが、
より「全財産の相続」に近い結果を望むのであれば、
遺言を利用しての「全財産の相続」がおすすめです。
遺言の場合では、
他の相続人の主張できる財産の範囲が限定的であることに加え、
「亡くなった方の最後のメッセージなので極力尊重してあげよう」という感情や
「全員で山崩し的に財産を分けるのではなく、長男〇〇へ財産の請求」という構図
から、一層他の相続人が介入しにくい状況になっているのではないかと考えます。
遺言の方法を用いる場合、
肝心の遺言が要式を満たしていないと、
せっかくの遺言が意味をなさなくなってしまうので、
作成の際は、いわい法務事務所をはじめ、専門家へご相談することをおすすめします。
全財産を相続する側のポジショントークになってしまいましたが、
参考になれば幸いです。