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銀行から預かった登記原因証明情報(解除証書)が支店長名義の場合の注意点と業務権限証明書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。

 

以前、「銀行から発行される包括委任状の使用方法」というテーマで

記事を投稿しておりましたが、今回はそれに似た話です。

 

「銀行から発行される包括委任状の使用方法」の記事はこちら

 

前の記事では、登記委任状の委任者が支店長名義となっていて、登記原因証明情報(解除証書・弁済証書等)には代表取締役の氏名が記載されているという内容でした。

 

今回の記事は、「預かった登記原因証明情報に支店長の氏名が記載されているけど大丈夫なのか」という点と、

そしてその注意点に関するお話です。

 

結論から言うと、登記原因証明情報(解除証書等)は支店長名義でも大丈夫です。

 

ただし、この場合、下記内容のような、

代表取締役が作成した業務権限証明書も一緒に法務局へ提出する必要があります。

「支店長●●太郎は、

抵当権設定・抹消・・・に関する業務について代表者に代わるべき者です。以下略

〇〇銀行 代表取締役 □□二郎 印」

 

 

一方、登記委任状は代表取締役の記載となっているかと思います。

 

 

登記の申請方法ですが、

まず、登記申請書の義務者欄(抹消登記の場合)は代表取締役の氏名が入ります。

支店長の名前は入りません。

そして、添付書類として銀行から貰う登記委任状と業務権限証明書を添付しますが、

業務権限証明書は原本還付できますので、必ず原本還付してください。

原本を法務局へ納めると銀行から叱られます。

また、銀行から銀行の印鑑証明書もお預かりする場合がありますが、

添付する必要はありません。添付する場合は、こちらも必ず原本還付する必要があります。

叱られます。

 

なお、上記一連の注意点として、下記の2つは必ず要確認です。

1.業務権限証明書内に今回依頼を受けている登記内容が入っているかどうか

2.業務権限証明書に記載されている支店長名と登記原因証明情報に記載されている支店長名が一致しているかどうか

 

 

決済当日に預かった書類がこのパターンだと初見は焦ります。

 

参考にしていただけると幸いです。