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離婚時の家の名義変更は財産分与だけではない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財産分与か、売買か

 

離婚時の家の名義変更というと『財産分与』という形で処理されるケースが多いですが、

誰もかれもこの方法が最良というわけではありません。

状況によっては元夫婦間での売買という方法を取ったほうが良い場合があります。

 

具体的なケースで見ていきます。

 

 例えば、

旦那さん単独名義の家に住宅ローンがついているが、今後は奥さんが住むことを想定

 

財産分与の場合

 

財産分与の場合、家についてる住宅ローンが完済になってからでないと

名義の変更はできません。(銀行に対して違約となってしまうので。)

完済をするには、「奥さんが完済するだけの現金を保有」、

もしくは「新たに融資を受けて完済に充てる」

の2択を迫られるわけです。

現金の場合はポイっと支払うだけですが、

新たに融資をする場合は銀行の審査を受ける必要があります。

この審査が非常にネックになっており、

審査には、奥さんの支払能力に加え、名義変更の理由も審査対象になります。

財産分与で名義変更をする場合、

融資を断られてしまうか、高い利息を支払うことになるケースが多いです。

 

 

売買の場合

一方で『売買』での名義変更です。

離婚後の元奥さんへ売るという契約を交わします。

こうすることで、金融機関によっては、OKを出す可能性は上がり、かつ

売買で購入していることから、住宅ローン控除が適用され、

名義変更時の登録免許税も大幅に減額されます。

(土地1000万・建物1000万に、融資2000万を受けた場合、

名義変更の登録免許税額で20万円程、財産分与より安いです。)

 

ただし、デメリットとして、借入審査の時点で離婚届を提出し終わっている(戸籍が異動している)

必要があるため、早い段階で、離婚届を提出しなければならないという点が挙げられます。

一方、財産分与の場合は、財産分与内容を含む離婚協議書等に判を押すまで離婚届は出さないという

手法がとれます。

夫婦間の信用や信頼関係の程度によって判断することになります。

 

 

 

まとめ

 

売ってお金に変えるのか。

旦那さんが住みつづけるのか。

奥さんが住みつづけるのか。

 

それに付け加えて、

現状のマイホームの保有状況、

旦那さん、奥さんの資産状況、

今後のリスクを把握した上で検討する必要があります。

 

いずれにせよ、 

「住み続けたいのに、泣く泣く売ってお金に変える」という状況にならないよう

多くの選択肢を提供できればと思っています。