過去のブログ記事 順位変更登記の流れ の続きです。
今度は、各書面の作成内容に触れていきたいと思います。
順位変更登記の際の順位変更合意書
順位変更登記にあたり、順位変更の合意書の作成も合わせてご依頼いただいたため、
下記のような書類を作成しました。
作成の際の注意点
それぞれの不動産ごとに設定された各担保権がどのように変わるかを示す必要がありました。
私の依頼は、新規根抵当権設定と同時に順位変更をするケースなので、
厳密にいえば、合意書を取り交わすタイミングでは、新規根抵当権が登記簿上存在していないため
順位変更の合意書の取り交わし自体、法的にどうなんだという感は否めません。
とはいえ、合意書なくして順位変更はできませんので、作成していきます。
下記に画像を掲載しておりますが、
不動産ごとに『変更後の順位・担保権者・受付番号・登記順位番号』 を記載しました。
画像中、〇 は新規根抵当権なので、合意書作成段階では、分からないため空欄のまま
押印をいただいています。
また、画像中の青線は「新規根抵当権を設定したら、乙区の登記順位はこの数字になるな」
と予定番号として数字を入れています。担保の抹消等を前件で入れる場合は登記順位を1つ使うので要注意です。
添付書類としての適格性
さまざまな書籍を見た上で作成しているので、これをもって登記申請をしても問題ないでしょう。
ただ、私の場合は、別途登記原因証明情報を作成しており、そちらで申請をしているので、
順位変更の合意書にて申請完了した実績はありません。
順位変更登記の際の登記原因証明情報
順位変更登記にあたり、登記申請のために作成した登記原因証明情報を見ていきます。
下記掲載画像のような書類を作成しました。
作成の際の注意点
順位変更登記の申請において、変更する不動産が複数ある場合、それぞれの担保権の順位番号が
各不動産すべて同じ番号の場合のみ一括申請ができます。
私の依頼の場合、先ほどの合意書を見てわかるとおり登記順位番号がバラバラです。
したがって、3枚の登記原因証明情報を作成し、各申請につき添付をするといった形となります。
オレンジのラインは新規根抵当権と連件申請の場合、番号が分からないため、
空欄のままオンライン申請をしています。
添付書面の原本を送る際も空欄のまま送付しています。このあたりのやり方は、
各法務局へ問い合わせた方が良いでしょう。
添付書類としての適格性
3件とも登記原因証明情報として受付されましたので、問題なく登記に使用できるかと思います。
参考になれば幸いです。
順位変更の手続きを進めて行く流れについてはこちら(抵当権の順位変更登記の流れ)をご覧ください。
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