今回は、リフォーム等の事情により所有権移転登記を終わらせた後、
数か月後に抵当権を設定するものです。
抵当権設定時に添付する住宅用家屋証明書は
所有権移転時に発行し原本還付したものか、新たに再取得する必要があるのか検討を要しました。
過去のブログ記事 順位変更登記の流れ の続きです。 今度は、各書面の作成内容に触れていきたいと思います。 順位変更登記の際の順位変更合意書 順位変更登記にあたり、順位変更の合意書の作成も合わせてご依頼いただいたため、 下記のような書類を作成しました。 作成の際の注意点...
財産分与か、売買か 離婚時の家の名義変更というと『財産分与』という形で処理されるケースが多いですが、 誰もかれもこの方法が最良というわけではありません。 状況によっては元夫婦間での売買という方法を取ったほうが良い場合があります。 具体的なケースで見ていきます。 例えば、...
こんにちは。 以前、「銀行から発行される包括委任状の使用方法」というテーマで 記事を投稿しておりましたが、今回はそれに似た話です。 「銀行から発行される包括委任状の使用方法」の記事はこちら...
離婚の際に、不動産(たとえばマイホーム)がある場合、 今後「誰が住むのか」「名義はどうするか」「ローンはどうするか」 という問題は必ず発生します。 この問題を解決するには、 当事者双方の合意+実現するための要件のクリア が必ず必要です。 当事者双方の合意があっても、 実現するための要件が整わなければ話は振り出し戻ります。...
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生産緑地指定解除後の所有権移転(売買・贈与等)の登録免許税についての記事です。 これは、私の体験を交えたお話になります。 結論として、 生産緑地の固定資産税評価額に従って登録免許税の計算をすると 結果的に100万単位での登録免許税の追加納付が発生する危険性があります。 なぜかというと...
住宅ローン等を完済して、
家の担保をこれから消すぞという時のお話です。
※ 担保の正式名称は
抵当権 や 根抵当権
といった名称が一般的です。
まず、お金を全部銀行へ返済しきっても、
家についた銀行の担保権は勝手に消えることはありません。
先日、抵当権と根抵当権の順位変更登記の 依頼がありました。 備忘録的な内容になりますが、 その流れについておさらいをしておこうと思います。 まず A銀行より、 「新規で4物件に抵当権設定後、 先順位のB銀行と4物件すべて 担保権の順位変更をしますので、 手続きをお願いします」 と依頼の電話を頂きました。 要は 1番抵当権B銀行 ...
こんにちは。 銀行から担保設定の依頼を受け、 登記の委任状や抵当権(根抵当権)の設定契約書を預かりに行くと、 ときどき【銀行代表者から支店長への包括委任状】と【支店長からの司法書士への登記委任状】 をもらい受ける場面があります。 包括委任状の内容はおおまかに、 「銀行代表者から支店長へ、登記手続き等の権限を委任します」といったものです。...