土地・建物の名義変更

  • 【売買(贈与)による名義の変更】
  1. 登記する際の必要書類
  2. 売買(贈与)契約書の作成について
  3. 手続きにかかる費用、司法書士報酬
  • 【相続による名義変更】
  1. 登記する際の必要書類
  2. 手続きにかかる費用、司法書士報酬


売買(贈与)による名義変更

土地売買の名義変更

 親族間や知り合い同士で直接不動産を売り買いし、売主から買主へ不動産の名義を変更する際の手続を代行致します。

 

親族間や知り合い同士とはいえ、不動産という高額で重要な財産を売り買いするので、登記に必要な書類を作成するだけでなく、「売買契約書の作成や売買にあたっての注意点、アドバイスなども欲しい」といった場合にも、司法書士がお役にたちます。

 

単に名義変更をするだけなのですが、その移転原因は売買や贈与のみならず、実は、交換、遺贈、共有物分割、持分放棄、財産分与・・・と様々な移転原因があります。

これは不動産にまつわる税金に大きくかかわってきます。

 

本当に売買で間違いがないか。本当に贈与で間違いがないか。

ヒアリングを重ねた結果、最も実情に合う取得原因でかつ、最小限のコストで最大限のメリットを得られるよう

当事務所からもご提案ができれば幸いです。

 

1.登記する際の必要書類

 

 売買(贈与)による登記をするためには、まず下記の書類が必要となります。

下記以外にも必要な書類やイチから作成が必要な書類がありますが、

それらはご依頼いただいた場合、全て当事務所で取得、作成致します。

依頼される方は下記の書類をご用意いただくだけで結構です。他の作業は全て当事務所で行います。

 

  • 売主様がご用意するもの 
  1.  登記済権利証(登記識別情報通知)
  2.  ご実印
  3.  印鑑証明書(発行後3か月以内)
  4.  対象となる不動産の固定資産税評価額のわかるもの(固定資産税評価証明書、課税明細書等)
  5.  ご本人確認資料(運転免許証、パスポート等)
  6.  (現在の住所と登記簿上の住所が相違している場合)住所の変遷がわかる住民票
  • 買主様がご用意するもの 
  1.  ご実印
  2.  印鑑証明書(発行後3か月以内)
  3.  住民票
  4.  ご本人確認資料(運転免許証、パスポート等
     ※ なお、融資による担保設定を伴う場合は、融資先のご担当者及び連絡先も
    頂戴します。

2.契約書の作成について

 

当事務所では、不動産の名義変更に先立ち、売買(贈与)契約書の作成も承ります。

日本の法律では、売買契約は、書面を交わさずとも、「売ります、買います」の意思表示だけで成立はします。

また、売買(贈与)契約書は、登記申請の際の添付書類ではありませんので、契約書がなくても、登記をすることは可能です。

しかしながら、たとえ親族間や知り合い同士で不動産を売り買いする場合でも、不動産は非常に高額で重要な財産ですから、後々のトラブルを避けるためにも、契約書は作成しておきたいものです。

簡易な売買契約書から、よりきめ細かい売買契約書まで、お客様からヒアリングの上、

状況に応じて作成致します。

3.手続き費用と報酬

 

名義変更の際、司法書士が頂く費用は大きく分けて2種類あります。

1つは、司法書士の報酬。

もう1つは、名義変更のための登録免許税関係です。

これは、名義変更の際、法務局へ納めるお金となり、いわゆるお預かりするお金です。

法務局へ納めるお金を、お客様の代わりに納付します。

一時的にお預かりするもので、私共の売り上げになるわけではありません。

 

この2種類をいただいて、名義変更手続きをすることになります。

 

司法書士の報酬については、報酬の自由化により、事務所ごとそれぞれの規定により算出されます。

よって、事務所ごとに金額に違いがあります。

 

一方、名義変更のための登録免許税については、どこの事務所にご依頼しても、同一金額です。

 

下記の表は、当事務所の報酬規程の一部を掲載しております。

ご参照ください。

項    目 報 酬(税 抜) 実  費

所有権移転

(売買・贈与等)

44, 000円~ ・登録免許税
 売買・贈与契約書等作成費

 20,000円~

  

登記記録の調査(1回~3回)

250円×不動産の個数

334円×不動産の個数

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得 1,000円×不動産の個数

500円×不動産の個数

登記原因証明情報作成 10, 000円

※現所有者が費用負担

立会業務

1回    20,000円

 
郵送・通信・交通費

2,500~4,000円

 
   

 

 

 

ケース1

    ①土地1筆で固定資産税評価額が1,000万円

    ②贈与により名義の移転

    ③贈与契約書作成

 

    上記の場合、

    【報酬】78,000円(税抜)

    (内訳:所有権移転44,000円、贈与契約書作成20,000円、登記記録の調査(2回)500円、

        記事項証明書取得1,000円、登記原因証明情報作成10,000円、郵送・通信・交通費2,500円)

  

    【実費】201,168円

    (内訳:登録免許税200,000円、登記記録の調査(2回)668円、登記事項証明書取得500円)

 

       報酬78,000円 ×消費税10% + 実費201,168円  = ♦合計♦ 286,968円

 


 

ケース2

    ①土地1筆(評価額2,000万円)と建物1戸(評価額500万円)

    ②売買により名義の移転

    ③銀行での立会取引

 

    上記の場合、買主様の費用

    【報酬】70,000円(税抜)

    (内訳:所有権移転44,000円、登記記録の調査(3回)1,500円、登記事項証明書取得2,000円、

        立会業務20,000円、郵送・通信・交通費2,500円)

  

    【実費】403,004円

    (内訳:登録免許税400,000円、登記記録の調査(3回)2,004円、登記事項証明書取得1000円)

 

       報酬70,000円 ×消費税10% + 実費403,004円  = ♦合計♦ 480,004円



相続による名義変更

お亡くなりになった方の土地・建物の名義を、相続人の方へ移すお手続きを代行します。

 

相続人のうち、誰が相続するのかすでにお決まりの方はもちろんのこと、誰に相続させるべきか迷っているという方のご相談もお受けしております。

登記に必要な書類を作成するだけでなく、「名義人を決めるにあたっての注意点やアドバイスをほしい」といった場合にも、お役に立ちます。

 

誰に名義を移すかによって、相続税や贈与税についても注意しなくてはいけません。

当職では、提携の税理士がおりますので、ケースに応じて、ご紹介することも可能です。

総合的な視点から、最善の方法をご提供できれば幸いです。

1.必要書類

相続登記をするためには、下記の書類が必要です。

・ご用意いただくもの

  1. 遺言書がある場合は、遺言書
  2. 不動産の登記済権利証(登記識別情報通知)
  3. 不動産の固定資産税評価額のわかるもの(固定資産税評価証明書、課税明細書)
  4. 亡くなった方の出生から亡くなった日までの戸籍(原戸籍・除籍含む)
  5. 亡くなった方の本籍地入り住民票除票または、戸籍の附票
  6. 相続人全員の現在の戸籍(相続開始後に取得したもの)
  7. 相続人全員の本籍地記載入り住民票または、戸籍の附票
  8. 遺産分割協議書が必要な場合、相続人全員の印鑑証明書(有効期限なし)
  9. 名義人となる方の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)

※ 3~7については、当職にて代理取得可能。その際、取得枚数1枚につき、手数料(1100円)+実費を頂戴します。

※ 上記書類は、相続関係を把握する上で、最低限必要となる書類です。追加書類が必要となる場合はあります。

 

上記以外にも、必要な書類や、イチから作成が必要な書類がありますが、それらはご依頼いただいた場合、全て当事務所で取得、作成いたします。依頼される方は、上記書類をご用意いただくだけで結構です。他の作業は全て当事務所で行います。

手続き費用、司法書士報酬

項    目 報 酬(税 抜) 実  費

所有権移転

(相続)

42, 000円~ ・登録免許税
 遺産分割協議書作成

 20,000円~

  

相続関係説明図作成

5,000円~

 

登記記録の調査(1回~2回) 250円×不動産の個数

334円×不動産の個数

公的書類の代理取得(戸籍・住民票等) 1,000円×取得通数

各種証明書取得実費

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得

1,000円×不動産の個数

500円×不動産の個数 
郵送・通信・交通費

1,500円~

 
 各相続人宛書類の代行送付  2,000円×送付軒数

 

【ケース1】①相続財産が土地1筆(評価額1,000万円)と建物1戸(評価額500万円)

      ②相続人は配偶者1人、子ども2人

      ③必要な戸籍等は全て依頼者にて取得

      ④法定相続分(法律で定められた相続分)で名義を変更

 

    上記の場合、

    【報酬】51,000円(税抜)

    (内訳:所有権移転42,000円、相続関係説明図作成10,000円、登記記録の調査(1回)500円、

        登記事項証明書取得2,000円、郵送・通信・交通費1,500円)

 

    【実費】61,668円

    (内訳:登録免許税60,000円、登記記録の調査(1回)668円、登記事項証明書取得1000円)

 

       報酬61,000円  ×消費税10%  +実費61,668円= ♦合計♦ 128,768円


【ケース2】①相続財産が土地1筆(評価額1,000万円)と建物1戸(評価額500万円)

      ②相続人は配偶者1人、子ども2人

      ③必要な戸籍等は全て依頼者にて取得

      ④名義を配偶者名義とする

      ⑤子供2人それぞれに代行にて書類送付

 

    上記の場合、

    【報酬】80,000円(税抜)

    (内訳:所有権移転42,000円、遺産分割協議書作成20,000円、相続関係説明図作成5,000円、

        登記記録の調査(1回)500円、登記事項証明書取得2,000円、郵送・通信・交通費1,500円、

        書類代行送付(2軒)4000円)

 

    【実費】61,668円

    (内訳:登録免許税60,000円、登記記録の調査(1回)668円、登記事項証明書取得1000円)

 

       報酬80,000円  ×消費税10%  +実費61,668円= ♦合計♦ 149,668円



名義変更の Q&A

権利証がなくても名義変更は可能です。名義変更の方法によっては、別途費用が発生する場合もありますので事前にご相談ください。

固定資産税の納付書に同封される課税明細書をお持ちいただければ、報酬と登録免許税を合わせたおおよその概算をお出しすることが可能です。

贈与の場合は貰い手に贈与税や不動産取得税、売買の場合は売側に譲渡所得税・買側に不動産取得税が発生します。相続の場合は相続税が発生します。ただし、いずれも軽減措置等があるため、税金が実際に発生しないケースもあります。提携の税理士を交えてお答えすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

通常1~3回(初回相談時・関係書類の受け渡し時・完了書類の受け渡し時)ご来所いただくことになりますが、出張や郵送での対応も可能ですので、ご希望の場合はお申しつけください。なお、その際は出張費や郵送費が別途発生する場合がございます。



土地、建物の名義変更をお考えの方、お見積りをご希望の方は、

お電話 052-753-8805 または 《お問合せフォーム》 まで。