住宅ローンなどを完済しても、家や土地に付いた担保権(抵当権など)は登記簿に残ったままです。
お金を支払い終わったら勝手に消えてくれるわけではありません。ご自身で抹消手続きをする必要があります。
手続きに期限はありませんが、残しておくメリットは一切なく、むしろ月日が経てば手間が余分に増えてしまいます。
手元に書類があるうちに、忘れないうち・早いうちに済ましておきましょう。
当事務所でお手続きをした場合の費用の参考例です。
例)住宅ローンを完済し、家・土地1つずつの担保を抹消した場合
<住所・氏名変更登記がいる場合>
※担保を設定してから住所や氏名が変わっている場合は、登記簿の住所氏名を最新のものに変更する『住所(氏名)変更登記』が必要となります。
その場合、別途費用が必要です。上記のお手続きの場合は税込13,000円が別途必要となります。
抵当権抹消登記の際、一般的な必要書類は下記のとおりです
住所(氏名)変更登記が必要な場合は、住民票や戸籍謄本などが別途必要となります。
担保の抹消をしたい旨を、お電話( 052-753-8805)またはお問合せフォームからご連絡ください。
内容をお聞きし、相談者様にお持ちいただきたい書類等のご説明、ご面談日時の打ち合わせをいたします。
司法書士には、守秘義務があり、情報が他にもれることはございません。どうぞ安心して、ご事情をお話しください。
ご面談日に、ご案内した書類を確認させていただき、今後のお手続きの流れ、概算のお見積書を作成します。
依頼をするかどうかは、手続き内容とお見積内容を確認後にお決め頂く形でも問題ございません。しつこい勧誘等は一切しておりませんので、安心してご相談ください。
お手続き内容・お手続き費用にご納得いただきましたら、ご依頼をいただき、実際のお手続きに進んでいきます。
手順1~3については、相談日当日または日を改めて進んでいく形となります。
現在の登記簿を確認後、速やかに当事務所にて、必要となる書類の作成や、不足書類の収集をしていきます。
金融機関から完済時に貰った書類で、紛失しているものがある場合には、金融機関へ再発行の依頼をします。再発行には数週間かかる場合があります。
書類の準備が整い次第、法務局へ抵当権抹消登記の申請をして参ります。
申請から2週間程で、登記自体は完了します。
登記費用につきましては、原則登記申請前に頂戴します。
法務局の手続きが完了後、法務局へ提出した書類・担保が抹消された登記簿謄本を取り寄せます。申請日から2~3週間程で依頼者様へご返却し、一連のお手続きは以上となります。
金融機関へ完済済みか問い合わせる必要があります。完済している場合は、完済書類を再発行してもらいましょう。
相続人のうちのお一人から抹消登記をすることができますが、まずは、相続登記にて名義を相続人へ移した後、抹消登記をすることをお勧めします。
担保を残しておくデメリットについてはこちらをご参考ください。
→当ブログ【ローン完済後の担保を早く消すべき6つ理由】
通常1~3回(初回相談時・関係書類の受け渡し時・完了書類の受け渡し時)ご来所いただくことになりますが、出張や郵送での対応も可能ですので、ご希望の場合はお申しつけください。なお、その際は出張費や郵送費が別途発生する場合がございます。