相続放棄は、亡くなった方の財産や借金を一切引き継がないよう、家庭裁判所へ申立てをお手続きです。借金を一切引き継ぐ必要がないことは大きなメリットがあります。しかし、依頼者様の置かれる状況によっては、「こんなはずじゃなかった!」と思いもしないリスクが潜んでいる場合があります。「相続放棄をする!」とお決めの方も、「どう相続すれば良いかわからない」という方も、一度当事務所でじっくり確認作業をしていきましょう。
申立てには期限がありますので、お早めに。
お二人目以降の相続放棄(3か月以内)は税込22,000円にて、相続放棄(3か月経過後)は税込38,500円にて承ります。
☑ 相続放棄に必要となる書類作成から事務処理まで一式
◆相続放棄をする方の相続放棄申述~完了までをサポート
◆家庭裁判所からの照会書(質問書)への回答内容の作成支援
◆必要な戸籍等の収集代行(別途費用がかかります。)
◆後順位の相続人へのご連絡
当事務所では、初回無料にてご相談を承っております。
相続放棄をお決めの方も、相続の方法に困っている方も、まずはじっくりご事情をお伺いします。
その上で、お集めいただくべき情報・書類のご説明、費用のご説明をします。
また、相談者様のおかれる立場によっては、メリットのみでなく、大きなデメリットも存在する場合がありますので、個別にリスク調査をする必要があります。
司法書士には、守秘義務があり、情報が他にもれることはございません。どうぞ安心して、ご事情をお話しください。
無料相談にてお聞きした内容から、お手続きにかかる概算の費用をご提示します。依頼をするかどうかは、お見積内容を確認後にお決め頂く形でも問題ございません。
しつこい勧誘等は一切しておりませんので、ご安心ください。
お手続き内容・お手続き費用にご納得いただきましたら、ご依頼をいただき、実際のお手続きに進んでいきます。
手順1~3については、相談日当日または日を改めて進んでいく形となります。
速やかに当事務所にて相続放棄申述書類の作成・必要となる戸籍の収集をしていきます。
作成した書類へ依頼者様から署名捺印をいただき、必要書類が揃い次第、家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。
相続放棄の申述後、2~4週間程すると、家庭裁判所から依頼者様へ『照会書』が普通郵便にて送られてきます。
こちらに正しい内容で回答し、家庭裁判所へ返送します。
誤った内容で回答してしまうと、相続放棄が認められない恐れがありますので、回答内容については、当事務所にてサポートします。
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書を依頼者様へご返却し、お手続きは以上となります。
相続放棄申述受理通知書を別途ご希望の方は、お申しつけください。