相続放棄手続きサポート

相続放棄は、亡くなった方の財産や借金を一切引き継がないよう、家庭裁判所へ申立てをお手続きです。借金を一切引き継ぐ必要がないことは大きなメリットがあります。しかし、依頼者様の置かれる状況によっては、「こんなはずじゃなかった!」と思いもしないリスクが潜んでいる場合があります。「相続放棄をする!」とお決めの方も、「どう相続すれば良いかわからない」という方も、一度当事務所でじっくり確認作業をしていきましょう。

申立てには期限がありますので、お早めに。

司法書士報酬

相続放棄の司法書士報酬

お二人目以降の相続放棄(3か月以内)は税込22,000円にて、相続放棄(3か月経過後)は税込38,500円にて承ります。

サポート内容

☑ 相続放棄に必要となる書類作成から事務処理まで一式

◆相続放棄をする方の相続放棄申述~完了までをサポート

◆家庭裁判所からの照会書(質問書)への回答内容の作成支援

 ◆必要な戸籍等の収集代行(別途費用がかかります。)

 ◆後順位の相続人へのご連絡


相続放棄の完了までの流れ

手順1 ヒアリング

 

当事務所では、初回無料にてご相談を承っております。

相続放棄をお決めの方も、相続の方法に困っている方も、まずはじっくりご事情をお伺いします。 

その上で、お集めいただくべき情報・書類のご説明、費用のご説明をします。

また、相談者様のおかれる立場によっては、メリットのみでなく、大きなデメリットも存在する場合がありますので、個別にリスク調査をする必要があります。

司法書士には、守秘義務があり、情報が他にもれることはございません。どうぞ安心して、ご事情をお話しください。

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手順2 お見積のご提示

 

無料相談にてお聞きした内容から、お手続きにかかる概算の費用をご提示します。依頼をするかどうかは、お見積内容を確認後にお決め頂く形でも問題ございません。

しつこい勧誘等は一切しておりませんので、ご安心ください。

 



手順3 ご依頼

 

お手続き内容・お手続き費用にご納得いただきましたら、ご依頼をいただき、実際のお手続きに進んでいきます。

 

手順1~3については、相談日当日または日を改めて進んでいく形となります。

 



手順4 申述書類の作成

 

速やかに当事務所にて相続放棄申述書類の作成・必要となる戸籍の収集をしていきます。

 



手順5 家庭裁判所へ申述

 

作成した書類へ依頼者様から署名捺印をいただき、必要書類が揃い次第、家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。

 

  • ※相続放棄は原則、亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要がありますので、ここまではスピードが命です。申述以降のお手続きは3か月を経過しても問題ありません。


手順6 照会書への回答と返送

 

相続放棄の申述後、2~4週間程すると、家庭裁判所から依頼者様へ『照会書』が普通郵便にて送られてきます。

こちらに正しい内容で回答し、家庭裁判所へ返送します。

誤った内容で回答してしまうと、相続放棄が認められない恐れがありますので、回答内容については、当事務所にてサポートします。



手順7 申述受理通知書の受領

 

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書を依頼者様へご返却し、お手続きは以上となります。

相続放棄申述受理通知書を別途ご希望の方は、お申しつけください。