「長期間相続登記がなされていないことの通知(おしらせ)」を受け取った方へ

法務局から、不動産について、「長期間相続登記がなされていないことの通知(お知らせ)」が送られてきた相続人の方に向けてのページです。

長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)

令和4年現在、罰金や罰則等は無し

令和4年現在、「急いで何かしなければ罰金や罰則となってしまう」といったことはありませんので、まずはご安心ください。

ただし、2年後の令和6年4月1日以降は、罰則付きで相続登記が義務化されますので、いずれは相続登記を放置することについて罰則金が発生します。そのうち法務局で勝手になんとかしてくれるというサービス等は一切なく、必ず相続人から手続きをする必要があります。

したがって、通知書を放置し続けることのメリットは一切ありませんので、少しずつ動いていきましょう。

Q&A 形式の後に、手続きの流れをご説明しておりますので、是非ご活用ください。

 

通知書についてのQ&A

法務局が任意に選んだ1名のみに通知書を送付しているからです。他の相続人は誰も通知書のことは知りません。

任意の1名は、亡くなった方の住所や本籍地、通知書に記載された不動産の所在地に近い方を選んでいます。

相続手続きには、相続人の方の協力が必要となりますので、通知書が届いたことについて連絡をしてあげると良いでしょう。

30年以上相続登記がされていない土地を抽出し、その関係者を調査し、相続登記をするよう促すために送っています。これは、所有者が不明となっている土地が年々増加し社会問題となっているため、その問題を解消する国の政策によるものです。

相続不動産を管轄する法務局へ、【通知書】・【身分証(免許証・マイナンバーカード等)】・【ご印鑑】・【450円】をもって窓口へ行けば、「法定相続人情報」という一覧を閲覧し写しを取得できます。これを見れば、ご自身以外に誰が相続人かがはっきりします。

遅くとも、令和6年4月1日までに相続手続きを完了できるように進めて行くことをおススメします。相続手続きは時間がかかります。内容にもよりますが、専門家に依頼した場合であっても2か月から長いと1年かかるケースがあります。ご自身で手続きをやる場合は、早めに動き出すと良いでしょう。

例外もありますが、通常は費用が発生します。1つは、法務局へ相続登記の際に支払う登録免許税、もう1つは司法書士に依頼した場合の司法書士報酬が発生します。

登録免許税は名義変更をする不動産の固定資産税評価額 × 0.004

司法書士報酬は事務所ごとに定めがあり定額ではありません。当事務所の場合の報酬はこちら〈料金表〉の中段のケース4・ケース5を参照ください。 

通知書が届いてから相続登記をする方は非常にラッキーだと思います。もちろん相続登記手続きは面倒かもしれませんが、相続手続きで特に面倒な戸籍の収集が不要だからです。

通知書がなく相続登記手続きを始める方は、戸籍集めだけで何度も役所に足を運び、相当な時間と費用がかかります。依頼者様には「2万円分くらいは得したと思ってもいい、ありがたい通知書ですよ」とお話しています。

通知書を放置することにメリットは一切ありませんが、通知書自体には大きなメリットがあります。通知書は捨てずに保管してください。

その場合は、一旦相続人全員の名義で登記をすることが可能です。但し、名義人が増えるということは、今後の相続登記の回数が増えることを意味しますので、なるべく相続人の間で誰を名義人にするか話し合っていただくと良いと思います。名義人は1人だけでなく、2人や3人で共有するといった形の定め方もできます。

将来のことを考えて名義を移す必要がありますが、当事務所へご相談いただければ、様々なパターンでのメリット・デメリットを紹介することが可能です。


これからの動き方

ステップ0.司法書士へ依頼をするかどうか決める
司法書士へ依頼される際は、「長期間相続登記がされていない通知書が法務局から届いたので、解決してほしい」とお電話しましょう。その後の様々な手続きは、司法書士主導で進んでいきますので、これ以降のステップを読む必要はありません。
自分でやってみたいという方は
、相当の時間と労力を覚悟しましょう。相続登記は書籍も山ほど出版されるほど奥が深いです。まずはご自身のやれる範囲を済ませた後、任意のタイミングで司法書士に依頼する形でも良いと思います。
ここでPoint!
司法書士に依頼した場合の費用が気になって、依頼しづらい方は無料相談等を行っている司法書士へ概算を出してもらうと良いでしょう。その金額を参考に依頼するかどうかお決めいただくことができます。
>>当事務所の無料相談までの流れはこちら
岩井司法書士事務所の入り口

STEP1.法務局へ行く
ご自身で手続きを始める場合はまず、「通知書」・「身分証(免許証・パスポート等)」・「印鑑」・「お金1100円以上」をもって法務局へ行きましょう
ここでPoint!
法務局は相続不動産を管轄する法務局へ行く必要があります。愛知県の法務局管轄の場合の調べ方は>>こちら
このページの不動産登記管轄区域から、不動産の住所が含まれる枠が、該当の法務局です。例えば、港区であれば右写真のように「名古屋法務局熱田出張所」が、行くべき法務局となります。
千種区の方は「名古屋法務局本局」が行くべき法務局です。
管轄法務局の探し方
管轄法務局の探し方

STEP2.法定相続人情報を取得
法務局の窓口へ着いたら通知書を見せて、「法定相続人情報の写しが欲しい」と申し出れば、所定の紙を渡されるので、必要事項を記入し、取得しましょう。450円必要です。
ここでPoint!
通知書の宛名の人以外の人が窓口へ行く場合は、必ず委任状が必要となります。なお、司法書士が代理で取得することも可能です。
法定相続情報の例
法定相続情報の例

STEP3.相続不動産の登記事項証明書を取得
「法定相続人情報の写し」を受け取った後は、同じ法務局で、「通知書を見せながら、相続不動産の全部事項証明書が欲しい。」と伝えましょう。不動産の現在の情報を取得できます。所定の紙に必要事項を記入します。1つの不動産につき600円必要です。
ここでPoint!
この後の、相続登記手続きに必須の書面となります。この書面は通知書に関係なく、誰でも窓口へ行けば取得可能です。もちろん司法書士が代理で取得することも可能です。
全部事項証明書の見本
全部事項証明書の見本

STEP4.相続登記の準備
ここからが本番です。相続による不動産の名義変更を進めて行きます。まず、誰が不動産を引き継ぐか相続人の間で決めましょう。引き継ぐ人の人数に決まりはありません。一人でも、複数人でも、相続人全員でもOKです。
ここでPoint!
どのような引き継ぎ方かによって今後作成する書面が変わってきます。
「会ったこともない相続人がいる」、「行方不明の相続人がいる」、「相続人に未成年者がいる」といった場合は、手続きの難易度が上がります。
全部事項証明書の見本
全部事項証明書の見本